社会慈業委員会 ひとさじの会

団体詳細

 

団体名
社会慈業委員会 ひとさじの会
所属(宗派)
浄土宗
団体の形態
宗教法人
設立年
2009年
所在地
東京都台東区清川1丁目8−11 浄土宗光照院
本団体に関わる
寺院
光照院
代表者
吉水岳彦
代表者ふりがな
よしみずがくげん
担当者
吉水岳彦
担当者ふりがな
よしみずがくげん
TEL
09061158147
ソーシャル活動
対象
活動内容
  • 貧困対策/貧困者支援
  • ホームレス支援
  • 在日外国人支援
  • 地域社会支援
備蓄物資
お米やアルファ米などの炊き出しに欠かせない主食
これまでの災害被災地支援の実績
東日本大震災発災以降は、<宮城県>石巻市・女川市・気仙沼市・<岩手県>大船渡市・陸前高田市・大槌町・<福島県>いわき市・福島市飯野町等の避難所や仮設住宅における炊き出し、子ども会等を継続的に行う。現在も団体としてではなく、その当時に活動した関係者が現地に行って子供会などを行っている。
支援物資の備蓄
米は貯蔵庫に100Kg~1000㎏(時期によって変動する)を保有している。そのため、必要に応じてフードバンク等にもお米を提供している。
非常時に対する備え
日頃の路上生活者への炊き出しを通じて、災害時に必要な食糧の支援の手順を学んでいる。
他宗教・他団体等との連携
宗教を問わず、貧困問題にかかわる諸団体と連繋。関係する団体を列記すれば、以下の通りである。
つくろい東京ファンド・NPOもやい・ビックイシュージャパン・きぼうのいえ・NPO山友会・訪問看護ステーションコスモス・てのはし、在日ベトナム仏教信者会等
団体基本属性
設立の趣旨、目的等
【社会慈業委員会設立趣意書 —慈しみに満ちた社会をめざして—】
南無阿彌陀佛

 現在、世界中でグローバル化が進み、あらゆる情報や物資を得ることができるようになり、利便性に富んだ生活を送れるようになりました。しかし、そのような進歩・発展の裏側では、所得格差や人間関係の貧困化等の問題が顕在化しています。これまで存在した社会のセーフティーネットは機能不全に陥り、これらに起因するさまざまな社会問題が指摘されています。そのなかで、かつて社会のコミュニティの中心を担っていた寺院や僧侶に対して、「社会資源としての寺院の役割とはなんなのか」「本当に寺院・僧侶は人のために役に立っているのか」など、その公益性が疑問視され、議論されるようになりました。

 なかには、悪意ある誹謗中傷の言葉もありますが、こうした社会からの批判ともいえる言葉の多くは、僧侶への不信感から生じてきたものです。もちろん僧侶も人間ですから、それぞれの人にいたらない点はありましょう。しかし、人間としての弱さにあぐらをかいてしまうのも、また仏教者として過ったあり方ではないでしょうか。

 釈尊のみ教えをいただく仏教者にとっては、在家も出家も関係なく、み仏のみ教えに順じた生き方を心がけ、他者の苦しみや悲しみに寄り添うことのできる人となることが大切であります。さまざまな社会からの批判には、こうした真の仏教者の姿が見たいという期待も込められているのだと思います。その期待に応えていくことがなければ、いつの日か仏教者への不信感は、仏教そのものへの不信感となってしまうことでしょう。

 法然上人は次のようにおおせられています。

「佛は一切衆生をあはれみてよきをもあしきをもわたし給へとも、善人を見てはよろこひ悪人を見てはかなしみ給へる也。よき地によき種をまかんかことし。かまへて善人にしてしかも念佛をも修すへし。これを真實に佛教にしたかふ物といふ也」

 つまり、「お念仏を申すすべての人を阿弥陀さまはお救いになるけれども、日頃から善い行いを心がける人であれば、さらにみ仏はお喜びになるでしょう。そして、良く耕された土地に良い種をまくように、善い行いを心がけながらお念仏を申す人こそ、真にみ仏のみ教えに順じた人である」とお示しくださっているのです。

 私たちは、法然上人のおっしゃるように、み仏のみ教えに順じた生活を心がけ、微力ながら混迷する現代社会に慈しみの種をまく活動を行っていくことが大切であると信ずるのであります。そして、男僧・尼僧・寺族・信者の区別なく社会活動を行うことを通じて、ふれあい、助けあい、学びあい、みんなで社会が慈しみの心で満ちあふれたものとなるように努めたいと考えています。

 このような活動が積極的に推進されるためには、多くの人が参加できる組織づくりが求められます。よって、社会において法然上人の説かれたお念仏の根底にある万機普益・平等救済といった慈しみの精神を具現化する「社会慈業委員会」をここに設立いたします。  合掌  平成21年4月7日
会則(活動に際しての基本的なルール等)
社会慈業委員会規約(会則)

(名 称)
第一条 本会は「社会慈業委員会」と称する。

(事務局)
第二条 本会の事務局は代表の指定した場所に置き、必要に応じて支部を置くことができる。

(目 的)
第三条 本会は「たがひに順逆の縁むなしからずして、一佛淨土のともたらむ」という法然上人の精神を模範として、信仰を同じくする人はもちろん、信仰を異にする人までも、念仏者たる自己と有縁のすべての人が極楽浄土で再会する友となることを願い、慈しみの心で満ちた社会の形成を目指して行動することを目的とする。

(事 業)
第四条 本会は前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)社会的弱者の支援における地域社会・NPO団体との協働
 (2)寺院・僧侶・信徒による公益活動のモデルケースづくり
 (3)前条以外に本会で必要と認めた事業を行う

(会員種別)
第五条 本会の会員は次の通りとする。
 (1)正会員  この団体の目的に賛同し、以下の五つの誓いを心がけ、共に活動する者
     第1誓 いかなる時も「南無阿弥陀佛」と申して、如来さまと共に生きます
     第2誓 心いたらぬ自己を見つめ、日々の行いを省みます
     第3誓 足ることを喜ぶ、小欲の生活を心がけます
     第4誓 田畑に苗を植えるように、自らの幸せのために他者の喜ぶ行いをさせていただきます
第5誓 他者の行う善いことも、わがことと喜びます
 (2)賛助会員 この団体の目的に賛同し財政的支援をする個人及び団体

(入 会)
第六条 正会員の入会については、正会員2名以上の推薦を必要とし、第5条(1)に定める五つの誓いを浄土宗寺院において受けることを要件とする
 (2)賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
(会員の資格の喪失)

第七条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき
 (2)除名されたとき

(退 会)
第八条 会員は任意に退会することができる。

(除 名)
第九条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この規約(会則)に違反したとき
 (2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3)この団体の活動に2年以上参加しない、または参加の意思を示さないとき

(拠出金品の不返還)
第十条 既納の賛助金、寄付金、及びその他の拠出金品は、返還しない。

(種類及び定数)
第十一条 この団体に次の役員を置く。
 (1)代表    1名
 (2)副代表   1名以上
 (3)事務局長  1名
 (4)理事   若干名

(選任等)
第十二条 前条の役員の選出は、次の通りとする。
 (1)代表、副代表、事務局長は、役員会において理事の中から推薦し、総会において承認を得た者とする。
 (2)理事は、正会員の中から総会において選出する。

(任 務)
第十三条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
 (1)代表は、本会を代表し、本会の目的を達成するための業務全般を統括する。
 (2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故がある時は、その職務を代行する。
 (3)事務局長は、本会の事務全般を統括する。
 (4)理事は、総会の決定に基づいて、本会の事業の実務・会計・連絡調整を行う。

(任期等)
第十四条 役員の任期は2年とする。
(2)役員が欠けた時は、直ちに役員を補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(3)役員は再任されることができる。
(4)役員は、辞任または任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を続行するものとする。

(総 会)
第十五条 本会の総会は毎年一回とし、臨時総会は代表が必要に応じて召集する。
 (2)総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 (3)総会の議事は出席者の過半数で議決する。ただし本規約の改廃については、その通りではない。(第二十二条参照)
 (4)役員会は、必要に応じて代表が招集する。
 (5)役員会は、役員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
 (6)役員会の議事は、出席者の過半数で議決する。

(総会の書面表決)
第十六条 会員は総会に出席できないとき、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条(2)の適用については、出席したものとみなす。

(事業年度)
第十七条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(経 費)
第十八条 本会の経費は、賛助金、寄付金、およびその他の収入を以てこれにあてる。

(会計年度)
第十九条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計監査)
第二十条 本会に2名の会計監査を置く。
 (2)会計監査は、総会において役員を除く会員中の浄土宗寺院住職及び所属教師から選出し、任期は第十四条に準ずる。ただし、1名以上は会員外から選出しなければならない。

(監 査)
第二十一条 本会の経理は、会計監査の監査を経て、総会において承認を得なければならない。

(規約の改廃)
第二十二条 規約の改廃は、総会参加者の三分の二以上の賛成を得なければならない。

補 則
(1)本会が支援するNPO団体は、政治活動の一環として活動を行うもの、または宗教勧誘を目的として活動を行うものを除く、社会的弱者を支援するNPO団体にかぎる。
(2)事業内容に示す「協働」とは、相互の立場や特性を認めた上で、共通する社会的課題や目的の解決・達成のため、対等な立場で協力して活動することを意味する。
(3)この規約は平成25年7月1日から施行する。


上記の内容に相違ありません
代表者 住所 静岡県富士市本市場町1040
氏名   髙瀨 顕功  
構成人数(代表、役員、会員数等)
代表1名、副代表2名、事務局長1名、理事7名、監査2名、正会員数約40名
平常時の活動内容
◆炊き出し&配食夜回り  ひとさじの会では「いただきます」「ごちそうさま」と 今日も食事をいただけることの有り難さに感謝・合掌し、お腹の空いている人に炊き出しを行っています。自力で動けない方々へ食事と医療品を渡すアウトリーチ型の炊き出し&配食夜回り活動を行っています。随時ボランティアの募集を行っておりますので、ぜひご参加くださいませ。 ◆葬送支援  生活困窮者支援団体の関係した身寄りのない方などの葬送や追善供養を勤めさせていただいています。 ◆施米支援 災害用備蓄米を用いた支援へご協力のお願い ひとさじの会では、災害用備蓄米をお持ちの寺院・会社・個人に対して、幸いにも災害に遭わず、消費期限残り1年をむかえる災害時備蓄食糧のご提供をお願いしています。

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